労働契約法

雇用契約は口頭でも成立するの?(雇用契約の成立)

雇用契約(労働契約)は、会社と労働者が合意をすれば、口頭でも成立します。


労働契約法第6条には、


労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。



と定められております。




雇用契約は、原則、会社と労働者が合意をすることによって成立し、合意をすることによってその内容を変更することができます(労働契約法第1条)。




合意とは、契約当事者双方の意思表示が一致することをいいますが、意思表示を一致させること自体は口頭でも行えますので、雇用契約は口頭でも成立することになります。




他の法令で「書面により契約しなければならない」などとは定められておりません。




従いまして、雇用契約書をとり交わしていないからといって、その雇用契約自体が無効になるということはありません。




ただし、雇用契約を締結する際に、労働条件を明示した書類などを労働者に交付しておかなければ、あとで言った、言わないなどの争いになってしまいます。




そのような争いを未然に防止するために、労働基準法第15条1項では、雇用契約を締結する際には、労働条件を明示した書類などを労働者に交付するよう会社に義務付けています。




また、労働契約法第4条2項では、労働者及び使用者は労働契約の内容について、できるだけ書面で確認するように定めております。





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