会社と労働者が合意をすれば、いつでも雇用契約の内容は変更することができます。
労働契約法第8条には、
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
と定められております。
雇用契約の内容の変更も、会社と労働者が合意をしていなければなりません。合意できなければ、原則、雇用契約の内容を変更することができません。
ただし、合意した内容が労働基準法で定めている労働条件を下回ったり、会社の就業規則で定めている労働条件を下回っている場合は、その下回った部分は無効となり、無効となった部分は労働基準法や就業規則で定めている労働条件が適用されます(労働基準法第13条、労働契約法第12条)。
また、労働者に不利益な労働条件に変更する場合は、「労働者がその自由な意思に基づきこれに同意していること」が求められます(合意の有効性)。
黙示による合意は、無効となる可能性がありますので(ティーエム事件、更生会社三井埠頭事件、スカンジナビア航空変更解約告知事件)、労働者に不利益な労働条件に変更する場合には、個別に話し合いの場を設けたり、同意書をもらうなどの対応が必要になります。
労働条件の不利益変更は解雇よりも規制がゆるやかですが、それでも誠意をもってよく話し合いをすることが大切です。
雇用契約の内容を変更したら、雇用契約書も作成し直すことが望ましいとされています。
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