労務管理

賃金の額のルール(最低賃金法・均衡考慮の原則)



雇用契約書に定める労働者の賃金の額については、最低賃金法で定める額以上でなければなりません。




最低賃金には、都道府県ごとに定めた地域別最低賃金と産業ごとに定めた特定(産業別)最低賃金がありますので、時間給に換算してこれらの額以上の額を定める必要があります。




また正社員、契約社員、有期雇用労働者、パートタイマー、嘱託社員、派遣社員などの賃金の均衡も考慮しつつ、賃金の額を定める必要があります(労働契約法第3条2項)。




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i-sr
特定社会保険労務士。社会保険労務士事務所開業7年目。経験領域:社会保険手続き、給与計算、労務管理、労務相談、助成金申請、就業規則作成改定など。 趣味:音楽◎ ドライブ〇 読書△ 
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