労働契約法

ワークライフバランス【労働契約の原則・仕事と生活の調和への配慮の原則】

雇用契約の内容を定める際には、その労働者の仕事と生活のバランスに配慮する必要があります。

労働契約法第3条3項(労働契約の原則 仕事と生活の調和への配慮の原則)には、

労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

と定められております。

会社にも目的があるように、労働者にも目的があり、生活していくため、家族を養っていくために働いています。

会社の目的だけでなく、労働者の目的も達成できるよう仕事と生活のバランスを考えて雇用契約の内容を定めることが長期雇用につながります。

ワークライフバランスの具体的な方策として、国は年次有給休暇や育児休業の取得率向上、賃上げなどを掲げていますが、一番大切なことは、会社の都合ばかりを押しつけ過ぎないこと、労働者の都合も個別に聞いて配慮してあげることだと考えます。



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特定社会保険労務士。社会保険労務士事務所開業7年目。経験領域:社会保険手続き、給与計算、労務管理、労務相談、助成金申請、就業規則作成改定など。 趣味:音楽◎ ドライブ〇 読書△ 
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