主に社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している事業所を対象に、年金事務所による社会保険の適用に関する調査(事業所調査)が行われます。
健康保険法第198条1項には、
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
と定められており、また厚生年金保険法第100条1項には、
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第四項、第百二条第二項及び第百三条において「適用事業所等の事業主」という。)に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
と定められているように、これらの法律を根拠とした調査なので、日程の調整などはできますが、原則、調査を拒否したり、無視することはできません。
調査の頻度は、管轄の年金事務所の状況にもよりますが、社会保険に加入したばかりの事業所は、1年以内に1回、それ以外は、3、4年に1回行われます。
調査は、1、2時間ほどで、年金事務所の職員が事業所に訪問する場合と、年金事務所に訪問する場合とがあります。
提出する資料は、
・報酬・雇用に関する調査票
・源泉所得税領収証書または源泉徴収簿
・賃金台帳または給与明細書の控え
・出勤簿またはタイムカード
などです。
この社会保険の適用に関する調査は、事業主の代わりに社会保険労務士が対応することができます。