労働者名簿とは、会社の従業員の情報を記録した書類になります。
労働基準法第107条には、
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
と定められており、労働者名簿を作成することを会社に義務づけております。
また労働者名簿に記載する事項も決まっており、労働基準法施行規則第53条には、
法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
一 性別
二 住所
三 従事する業務の種類
四 雇入の年月日
五 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
六 死亡の年月日及びその原因
と定められております。
労働関係法令の監督機関である労働局が会社の労働の実態を把握する目的で、個々の従業員の基本的な情報を記録した書類を作成するように定めています。