労働契約法

有期雇用の労働者は解雇できるの?

期間を定めて雇用している労働者は、原則、解雇することができません。

会社側から雇用契約を終了させるには、契約期間満了(雇い止め)しかありません。

労働契約法第17条第1項(契約期間中の解雇等)には、

使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

と定められております。

この「やむを得ない事由がある場合」ですが、行政通達基発0810第2には、

法第17条第1項の「やむを得ない事由」があるか否かは、個別具体的な事案に応じて判断されるものであるが、契約期間は労働者及び使用者が合意により決定したものであり、遵守されるべきものであることから、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解されるものであること。

とありますが、『「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合』という箇所は二重否定になっているので、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合であっても、認められうる範囲は“狭い”ということのようですが、どの程度“狭い”のかは記載されておりませんが、天災事変などにより会社経営が破たんしたり、労働者に懲戒処分相当の行いがあった場合などでなければ、「やむを得ない事由」には該当しないとされております。

このように、契約期間の途中で解雇することは、正社員(期間の定めのない雇用契約)を解雇することよりもできないお話しになります。

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i-sr
特定社会保険労務士。社会保険労務士事務所開業7年目。経験領域:社会保険手続き、給与計算、労務管理、労務相談、助成金申請、就業規則作成改定など。 趣味:音楽◎ ドライブ〇 読書△ 
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