労働基準法

雇用契約を締結する際、会社は何をすればいいの?【労働条件の明示義務】

雇用契約を締結する際に、会社は、労働者に対し労働条件を明示した書面などを交付しなければなりません。

労働基準法第15条第1項には、

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

と定められております。

また雇用契約書などの内容についても、当事者同士で自由に決められるものではなく、書面などの交付により明示しなければならない労働条件と、口頭による明示だけでよい労働条件があります。


書面などの交付により明示しなければならない労働条件

(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)





口頭による明示だけでよい労働条件



(6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項




(7)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項




(8)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項




(9)安全及び衛生に関する事項




(10)職業訓練に関する事項




(11)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項




(12)表彰及び制裁に関する事項




(13)休職に関する事項










これらの明示した労働条件について、事実と相違していた場合には、労働者は、即時に雇用契約を解除できることになっております(労働基準法第15条2項)。










単に労働条件を明示した通知書を労働者に交付するだけですと、会社側の手元には何も残りませんので、雇用契約書を作成し、双方の署名(記名)・捺印がされた合意文書として保管しておいた方が、より労使トラブルを未然に防ぐことができます。










上記の記載事項を満たした雇用契約書のひな形がこちらになります。









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特定社会保険労務士。社会保険労務士事務所開業7年目。経験領域:社会保険手続き、給与計算、労務管理、労務相談、助成金申請、就業規則作成改定など。 趣味:音楽◎ ドライブ〇 読書△ 
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