雇用契約(労働契約)は、会社と労働者が合意をすれば、口頭でも成立します。
労働契約法第6条には、
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
と定められております。
雇用契約は、労働者が使用者(会社)のために働く代わりに使用者がその労働の対価として労働者に賃金を支払うことを使用者と労働者双方が合意をすることによって成立します。
この場合の“合意する”とは、契約当事者双方の意思表示が合致することをいいますが、意思表示の合致自体は口頭でも行えますので、雇用契約は口頭でも成立することになります。
書面を交付することは、成立要件に含まれていません。
従いまして、雇用契約書をとり交わしてないからといって、その雇用契約自体が無効であるということにはなりません。
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雇用契約は、会社と労働者が合意をすることによって成立する。
ただし、口頭による合意だけだと、あとで言った、言わないなどの争いになってしまいます。
そのような争いを未然に防止するために、労働基準法第15条第1項では、雇用契約を締結する際には、労働条件を明示した書類などを労働者に交付するよう会社に義務づけています。
また、労働契約法第4条第2項では、労働者及び使用者は労働契約の内容について、できるだけ書面で確認するように定めております。
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労使トラブル防止のため雇用契約締結時には、会社は労働者に労働条件を明示した書面などを交付しなければならない。