36協定とは、労働基準法第36条に基づく時間外労働(残業)や休日労働に関する使用者と労働者(代表等)との協定(取り決め)のことです。
時間外労働(残業)・休日労働の規制
労働基準法第32条第1項及び第2項には、
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
と定められており、原則、1日8時間、1週間40時間を超えて労働者を労働させてはならないと定められています。
この1日8時間、1週間40時間を超える労働のことを「時間外労働」といいます。
また、第35条第1項には、
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
と定められており、原則、1週間に1回の休日を与えなければならないと定められています。
36条条文
ただし、労働基準法第36条第1項には、
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
と定められており、労働者代表等と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出を行うことにより、協定の範囲内で労働者に時間外労働や休日労働をさせたりすることができるようになります。
36協定の手続きをせずに、1日8時間又は1週間40時間を超えて労働させたり、休日労働させますと、労働基準法違反になります。
残業時間の上限
この労働基準法第36条第1項に基づいて、使用者と労働者代表等は、残業時間の上限や休日労働の日数・労働時間の上限等を取り決めることになります。
残業時間の上限には、通常の業務に対応するための原則的な残業時間の上限と臨時的かつ特別な事情と認められる場合にかぎり、原則的な残業時間の上限を超えてさらに残業できる特例的な残業時間の上限があります。
通常の業務に対応するための原則的な残業時間の上限のことを「限度時間」といいますが、この限度時間については、第36条第4項に、
前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。
と定められており、限度時間は、1ヶ月45時間以内、1年360時間以内でなければなりません。
臨時的かつ特別な事情と認められる場合にかぎり、限度時間を超えてさらに残業できる特例的な残業時間の上限の定めは、「特別条項」といいますが、この特別条項については、第36条第5項に、
第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。
と定められており、1ヶ月の時間外労働時間と休日労働時間を合わせて100時間未満、かつ、2ヶ月~6ヶ月の時間外労働時間と休日労働時間を合わせた平均が80時間以内、かつ、1年の時間外労働時間が720時間以内でなければなりません。
また、特別条項の適用は、1年に6回(6ヶ月)以内でなければなりません。
以上を踏まえて、1日の限度時間、1ヶ月の限度時間、1年間の限度時間、特別条項で定める1日の時間外労働と休日労働を合わせた労働時間の上限、1ヶ月の時間外労働と休日労働を合わせた労働時間の上限、1年間の時間外労働時間の上限、休日労働にかかる労働日数や労働時間等を取り決めることになります。