36協定とは、労働基準法第36条に基づいて、使用者と労働者代表等が残業時間や休日労働などについてを協議して取り決め、その内容を労働基準監督署に届け出る手続きのことです。
原則的な労働時間のルール
労働基準法第32条第1項には、
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
と定められており、また、同条第2項には、
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
と定められています。