賃金台帳とは、労働者に毎月支払う賃金の明細や給与計算の際に必要な労働時間数などを記録した書類になります。
労働基準法第108条には、
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
と定められており、賃金を支払うごとに賃金台帳を作成することを会社に義務づけております。
労働局や年金事務所などは、この賃金台帳で労働者にどのくらい賃金を支払ったのかなどを確認しております。
賃金台帳に記入する内容も定められており、下記の記載事項を備えていなければなりません(労働基準法施行規則第54条)。
・氏名
・性別
・賃金計算期間
・労働日数
・労働時間数
・休日労働時間数
・早出労働時間数
・深夜労働時間数
・基本給・手当の種類とその額
・控除項目とその額
上記の記載事項を満たした賃金台帳のひな形がこちらになります。