労働基準法では、原則、1日に8時間、または1週間に40時間を超えて、労働者を労働させてはならないと定められております(労働基準法第32条)。
この1日8時間、1週間40時間は、休憩時間を除いた実労働時間になります。
労働基準法で定めているこの1日8時間、1週間40時間の労働時間のことを法定労働時間(法律で定めた労働時間)といいます。
ただし、常時10人未満の労働者を使用する小売店や劇場、食堂、旅館、クリニックなどは、1日8時間、1週間44時間になります。
1日に8時間、または1週間に40時間を超えて労働者を労働させるためには、労働者代表と「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
この協定を締結・届け出をせずに、1日8時間または1週間40時間を超えて労働者を労働させた場合には、労働基準法違反となり、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられたり、企業名が公表される可能性があります。
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