契約上は、業務委託契約(請負契約・委任契約・準委任契約)であるにもかかわらず、実態は使用者と労働者との関係になっておりますと、契約の種類が雇用契約になって、労働関係法令や社会保険関係法令の規制・適用を受けてしまいます。
労働者に当たるか否か(労働者性・使用従属性)は、下記の判断基準により、総合的に判断されます。
・指揮命令を行なっているか
・始業や終業の時間、休憩時間、休日等は、指示を受けているか
・ノウハウがあるか(教えたりしてるか)
・機材等を自前で用意しているか
・一般の従業員が働く場所と業者が働く場所が明確に分けられているかなど
特に指揮命令をしているかどうかが大きなポイントになりますので、業務を委託している経営者の方は、注意していただけたらと思います。