労働基準法第35条第1項には、
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
と定められております。
休日とは、労働義務がない日になります。
原則、会社は、労働者に少なくても、週に1回は暦日単位(0時~24時)で休日を与える必要があります(昭和23.4.5基発第535号)。
この週に1回の休日のことを法定休日(法律で定める休日)といいます。
そして、法定休日以外の休日のことを法定外休日といいます。
週に2日、休日があった場合は、一方が法定休日になり、もう一方が法定外休日になります。
法定休日は、特定しなくても法律違反にはなりませんが、就業規則などで特定した方が労働基準法の趣旨に沿うものとされています。
それに対し、会社の就業規則や雇用契約書で定めた休日のことを所定休日(事業所で定める休日)といいます。
就業規則や雇用契約書の割増賃金の計算方法の箇所などにこれらの用語がよく使用されているので、区別して確認する必要があります。