休憩の与え方については、労働基準法第34条に、
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
と定められています。
6時間までは、休憩無しで労働者を労働させても問題ありません。
しかし、6時間を超えますと、少なくとも45分の休憩を労働時間の途中に与えなければ労働基準法違反となります。
また8時間までは、45分の休憩を与えれば問題ありません。
しかし8時間を超えますと、さらに15分の休憩(合計で1時間)を労働時間の途中に与えなければ、労働基準法違反となります。
個人差はあれど、6時間超も休憩無しで働かせたら、労働者の負担が大きくなるということです。
集中力も低下しますし、労働災害のリスクも高まります。
できるだけ余裕のある休憩の与え方を行っていただければと思います。