雇用契約は、会社と労働者が合意をすれば成立しますが、成立すれば必ずしも契約が有効になる訳ではなく、無効になったり、取消しになったりします。
契約が有効とは、合意内容どおりの権利義務が発生し、法的な拘束力が認めれれることをいいます。
法的な拘束力とは、契約の内容が当事者によって任意に実現されなかった場合に、裁判所による裁判手続きを通じて強制的に実現を求めることができる効力をいいます。
契約の有効要件は、そのような争いを未然に防止するために、労働基準法第15条第1項では、雇用契約を締結する際には、労働条件を明示した書類などを労働者に交付するよう会社に義務づけています。
また、労働契約法第4条第2項では、労働者及び使用者は労働契約の内容について、できるだけ書面で確認するように定めております。