原則、会社と労働者が合意をすれば、いつでも雇用契約の内容は変更することができます。
労働契約法第8条には、
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
と定められております。
ただし、合意した内容が労働基準法や就業規則で定めている労働条件に満たない場合は、その部分については無効になり無効になった部分は労働基準法や就業規則で定める労働条件が適用されます(労働基準法第13条、労働契約法第12条)。
また、手当や退職金の支給基準の変更など、一見、労働者に不利益な変更とは分からないような変更の場合で、かつ、実際、労働者に不利益になる可能性が高い場合、あらかじめ、労働者に不利益の可能性や程度などについて具体的な説明を行わないと、その不利益な変更は無効になってしまう可能性があります。。
今回は、個別の雇用契約による不利益変更についてお話ししましたが、就業規則による不利益変更もあり、その場合はまた別のお話しになります。
雇用契約の内容を変更したら、雇用契約書も作成し直すことが望ましいとされています。
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会社と労働者が合意をすることによって、個別の雇用契約の内容は変更することができる。
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