労働基準法とは、会社と労働者との間で締結する労働契約(雇用契約)の内容である労働条件について、最低限の労働条件を定めた法律になります。
労働条件には、賃金(賃金支払い五原則や割増賃金など)や労働時間、残業時間の上限、休憩、休日、年次有給休暇、災害補償、安全衛生、解雇などがありますが、労働基準法は、それらの労働条件の最低基準を定めております。
また労働基準法第13条では、
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
と定められているように、たとえ当事者同士で合意していたとしても、労働基準法で定める労働条件に達していなければ、その達しない部分については無効となり、無効となった部分は、労働基準法で定める労働条件が適用されます。