労務管理

残業時間のルールとは?

原則、会社(使用者)は、労働者に、1日に8時間、または1週間に40時間を超えて労働(以下、残業させてはいけません。

労働基準法第32条には、

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

と定められております。

この1日8時間、1週間40時間の労働時間のことを法定労働時間(律でめた労働時間)といいます。

ただし、労働者代表と「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、労働基準監督署に届け出れば、最大で1ヶ月に45時間、1年間に360時間以内であれば、残業させることができます。

また、臨時的突発的な業務に対応するため、特約条項も定めた場合は、1年間に最大で6ヶ月は月45時間を超えて残業させることができ、1ヶ月に100時間未満、2~6ヶ月の平均が80時間以内、1年間に720時間以内であれば、残業させることができます。

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i-sr
特定社会保険労務士。社会保険労務士事務所開業7年目。経験領域:社会保険手続き、給与計算、労務管理、労務相談、助成金申請、就業規則作成改定など。 趣味:音楽◎ ドライブ〇 読書△ 
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