原則、会社(使用者)は、労働者に、1日に8時間、または1週間に40時間を超えて労働(以下、残業)させてはいけません。
労働基準法第32条には、
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
と定められております。
この1日8時間、1週間40時間の労働時間のことを法定労働時間(法律で定めた労働時間)といいます。
ただし、労働者代表と「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、労働基準監督署に届け出れば、最大で1ヶ月に45時間、1年間に360時間以内であれば、残業させることができます。
また、臨時的突発的な業務に対応するため、特約条項も定めた場合は、1年間に最大で6ヶ月は月45時間を超えて残業させることができ、1ヶ月に100時間未満、2~6ヶ月の平均が80時間以内、1年間に720時間以内であれば、残業させることができます。
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