雇用契約を締結し労働者を働かせている以上は、当然、会社はその間の労働者の心身の安全に配慮しなければなりません。
労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)には、
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
と定められております。
経営者、上長、リーダーの方は、本業と同じくらい労働者の安全や健康に注意を払う必要があります。
その会社の労働環境における安全衛生や労働者の労働時間、休憩、休日などの関心のなさは、そのまま労働災害に直結してしまいます。
労働者の大事な命をお預かりしておりますので、労働者の安全や健康に関する専門知識を身につけていただけたらと思います。