労働基準法では、1日に8時間、または1週間に40時間を超えて、労働者を労働させてはならないと定められておりますが、労働者代表と「時間外労働・休日労働に関する協定(以下36協定)」を締結し、労働基準監督署に届け出ることにより、1日に8時間、または1週間に40時間を超えて、労働者を労働させることができるようになります。
ただし労働基準法では、残業時間(法定労働時間を超える労働時間)の上限も定められておりますので、36協定はその範囲内で締結する必要があります。
労働基準法で定めている残業時間の上限には、原則的な残業時間の上限と臨時的かつ特別な事情と認められる場合にかぎり適用される残業時間の上限の2種類があります(労働基準法第36条の➂~➅)。
原則的な残業時間の上限は、1ヶ月に45時間以内、1年間に360時間以内になります(休日労働時間は含めません。)。この1ヶ月45時間、1年間360時間のことを「限度時間」といいます。またこの「限度時間」内で定められた36協定を、一般条項の36協定といいます。
臨時的かつ特別な事情と認められる場合には、「限度時間」を超えてさらに労働者を残業させることができますが、臨時的かつ特別な事情と認められるのは、1年の半分、すなわち6ヶ月しか認められません。
ですので、どんなに忙しい会社でも1年の半分である6ヶ月は、この原則的な残業時間の上限である1ヶ月に45時間以内、1年間に360時間以内にする必要があります。
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