雇用契約を締結する際には、休日に関するルールも必ず定めなければなりません(労働基準法施行規則第5条1項)。
またその休日に関するルールは、当事者同士がすべて自由に決められるものではなく、労働基準法第35条に、
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
と定められているように、週に1回は必ず労働者に休日を与えなければならないという最低条件を満たした上で、当事者同士が決めることになります。
この週に1回与える休日のことを法定休日(法律で定めた休日)といいます。
それに対し、会社が就業規則や個別の雇用契約書で定めた休日を所定休日(事業所で定めた休日)といいます。
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