出産予定の女性労働者についての労務管理上の主な注意点として、下記がございますので、ご確認していただけたらと思います。
・6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合には、働かせてはならないと定められております(労働基準法第65条1項)。
・原則、産後8週間を経過しない女性は、働かせてはならないと定められております(労働基準法第65条2項)。
・事業主は、労働者から育児休業の申出があった場合、育児休業の申出を拒むことができないと定められております(育児介護休業法第6条)。
・妊産婦が請求した場合には、残業や休日労働、深夜残業はさせてはならないと定められております(労働基準法第66条)。
・産前産後休業期間及びその後30日間は、解雇することができないと定められております(労働基準法第19条)。
・妊娠・出産・育休などを理由とする不利益な取扱いをしてはならないと定められております(男女雇用機会均等法第9条、育児・介護休業法第10条)
・上司や同僚からの妊娠・出産・育児などに関する言動により妊娠・出産・育児などをした女性労働者の就業環境を害することがないよう防止措置を講じなければならないと定められております(男女雇用機会均等法第11条の2、育児・介護休業法第25条)
妊娠・出産・育休などを理由とした降格や解雇、雇止め、不利益な配置変更などの不利益な取扱いをした場合、厚生労働大臣から法違反の是正の勧告があり、その勧告に従わなかった場合には、企業名が公表されてしまいます。(男女雇用機会均等法第30条、育児・介護休業法第56条の2)
出産予定の女性労働者についての労務管理上の主な注意点
