就業規則などに週の起算日や法定休日を定めていなかった場合で、かつ1週間休みなく労働者を働かせた場合の休日割増賃金(1.35倍)の対象となる法定休日は、厚生労働省の平成21年10月5日付の「改正労働基準法に係る質疑応答」には、
法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働となる。
と判断されており、また日本マクドナルド事件(東京地方裁判所平成20年1月28日判決)の判例では、
日曜から土曜までの暦週において、1回も休日が与えられていない場合には、原告の主張のとおり、その最終日である土曜日の勤務を休日労働として認めるのが相当である。
と判断されておりますので、個々の内容にもよりますが、原則は、土曜日になります。
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