期間を定めて雇用している労働者は、原則、解雇することができません。
会社側から雇用契約を終了させるには、契約期間満了(雇い止め)しかありません。
労働契約法第17条第1項(契約期間中の解雇等)には、
使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
と定められております。
この「やむを得ない事由がある場合」ですが、行政通達基発0810第2には、
法第17条第1項の「やむを得ない事由」があるか否かは、個別具体的な事案に応じて判断されるものであるが、契約期間は労働者及び使用者が合意により決定したものであり、遵守されるべきものであることから、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解されるものであること。
とありますが、『「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合』という箇所は二重否定になっているので、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合であっても、認められうる範囲は“狭い”ということのようですが、どの程度“狭い”のかは記載されておりませんが、天災事変などにより会社経営が破たんしたり、労働者に懲戒処分相当の行いがあった場合などでなければ、「やむを得ない事由」には該当しないとされております。
このように、契約期間の途中で解雇することは、正社員(期間の定めのない雇用契約)を解雇することよりもできないお話しになります。