雇用契約書に定める労働者の賃金の額については、最低賃金法で定める額以上でなければなりません。
最低賃金には、都道府県ごとに定めた地域別最低賃金と産業ごとに定めた特定(産業別)最低賃金がありますので、時間給に換算してこれらの額以上の額を定める必要があります。
また正社員、契約社員、有期雇用労働者、パートタイマー、嘱託社員、派遣社員などの賃金の均衡も考慮しつつ、賃金の額を定める必要があります(労働契約法第3条2項)。
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最低賃金には、都道府県ごとに定めた地域別最低賃金と産業ごとに定めた特定(産業別)最低賃金がありますので、時間給に換算してこれらの額以上の額を定める必要があります。
また正社員、契約社員、有期雇用労働者、パートタイマー、嘱託社員、派遣社員などの賃金の均衡も考慮しつつ、賃金の額を定める必要があります(労働契約法第3条2項)。