社会保険

国民年金第 3 号被保険者関係届について



日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、サラリーマンや公務員(厚生年金保険や共済組合の加入者:国民年金第2号被保険者)でなければ、国民年金の加入者(国民年金第1号被保険者)となり、毎月、国民年金の保険料を支払わなければなりません。




サラリーマンや公務員の配偶者も、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であり、本人がサラリーマンや公務員でなければ、国民年金の加入者となり、毎月、国民年金の保険料を支払わなければなりません。




ただし、サラリーマンや公務員の配偶者が、国民年金第 3 号被保険者関係届を年金事務所に提出しますと、国民年金の保険料の支払いは免除され、届け出があった期間中は保険料納付済期間の扱いとなり、将来、その配偶者名義の国民年金が支給されるようになります。




通常、国民年金第 3 号被保険者届は、健康保険被扶養者(異動)届(配偶者を健康保険の扶養に入れる手続き)を提出する際に、併せて提出しています。




本来、国民年金第 3 号被保険者届は、扶養されている配偶者本人が日本年金機構に提出するものなので、日本年金機構から交付される国民年金第三号被保険者資格該当通知書(紙)は、手続完了後に配偶者宛てにお送られてきます。



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i-sr
特定社会保険労務士。社会保険労務士事務所開業7年目。経験領域:社会保険手続き、給与計算、労務管理、労務相談、助成金申請、就業規則作成改定など。 趣味:音楽◎ ドライブ〇 読書△