社会保険

入社したばかりで(現在、社会保険の加入手続き中で)、まだ手元に保険証がない場合の医療機関の利用について

会社に入社したばかりの従業員のなかには、小さな子どもを養育していたり、持病をかかえているなどの事情があり、すぐに健康保険証が使えるか不安に思っている方もいます。

健康保険法で定められている加入要件に該当すれば、該当したその日(会社で働いた日)から健康保険の被保険者になりますので、働いた初日から健康保険の医療サービスを受けることができます。

従いまして、現在、社会保険の加入手続き中でまだ手元に保険証がなくても、健康保険の医療サービスを受けることができます。

ただし、手元にまだ保険証がない間は、医療機関によって対応が変わり、事情を説明すれば3割負担で利用できる医療機関と、手元に保険証がない間は一旦全額自己負担になりますが、その後、保険証が届き医療機関に提示すれば、これまで立て替えていた7割分を払い戻ししてもらえる医療機関とがあります。

医療機関で受診する前に、あらかじめ電話などで対応を確認した方が確実です。

健康保険証は、被保険者資格取得届が提出されて事務処理が完了後、5日~2週間ほどで会社に到着します。

保険証の代わりになる紙の資格証明書もあり、健康保険の保険者が協会けんぽの場合は、年金事務所の事務処理完了後に、会社の所在地を管轄する年金事務所の窓口に行けば、即日で資格証明書が交付されます。

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i-sr
特定社会保険労務士。社会保険労務士事務所開業7年目。経験領域:社会保険手続き、給与計算、労務管理、労務相談、助成金申請、就業規則作成改定など。 趣味:音楽◎ ドライブ〇 読書△