会社に入社したばかりの従業員のなかには、小さな子どもを養育していたり、持病をかかえているなどの事情があり、すぐに健康保険証が使えるか不安に思っている方もいます。
健康保険法で定められている加入要件に該当すれば、該当したその日(会社で働いた日)から健康保険の被保険者になりますので、働いた初日から健康保険の医療サービスを受けることができます。
従いまして、現在、社会保険の加入手続き中でまだ手元に保険証がなくても、健康保険の医療サービスを受けることができます。
ただし、手元にまだ保険証がない間は、医療機関によって対応が変わり、事情を説明すれば3割負担で利用できる医療機関と、手元に保険証がない間は一旦全額自己負担になりますが、その後、保険証が届き医療機関に提示すれば、これまで立て替えていた7割分を払い戻ししてもらえる医療機関とがあります。
医療機関で受診する前に、あらかじめ電話などで対応を確認した方が確実です。
健康保険証は、被保険者資格取得届が提出されて事務処理が完了後、5日~2週間ほどで会社に到着します。
保険証の代わりになる紙の資格証明書もあり、健康保険の保険者が協会けんぽの場合は、年金事務所の事務処理完了後に、会社の所在地を管轄する年金事務所の窓口に行けば、即日で資格証明書が交付されます。