入社したばかりの従業員のなかには、小さなお子様がいらっしゃったり、持病をかかえていたりなどの事情から、すぐ健康保険証が使えるか不安に思っていらっしゃる方も多くおられます。
健康保険は、健康保険法で定められている加入要件に該当していれば、該当したその日(会社で働いた初日)から健康保険の被保険者になりますので、働いたその日から医療機関の医療サービスを受けることができます。
従いまして、現在、健康保険の加入手続き中で、まだ手元に保険証がないからといって、医療機関の医療サービスは受けられないということはありません。
ただし、手元にまだ保険証がない間は、医療機関によって対応はまちまちで、事情をお話しすれば3割負担で利用できる医療機関と手元に保険証がない間は一旦全額自己負担にはなりますが、保険証が届き医療機関に提示すれば、これまで立て替えていた7割分を払い戻ししていただける医療機関とがあります。
医療機関で受診する前に、あらかじめ電話などで対応をご確認していただいた方が確実かと思われます。
また保険証の代わりになる紙の資格証明書もあり、こちらは年金事務所(日本年金機構広域事務センター)が被保険者資格を確認完了した後にはなりますが、会社を管轄する年金事務所に直接行っていただければ、即日で交付していただけます。